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親名義の不動産はどう売却する?方法や必要な手続きを解説

不動産相続

森田 JASMIN 絵美

筆者 森田 JASMIN 絵美

不動産キャリア2年

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親から相続した不動産の売却を考えている方は多いのではないでしょうか。しかし「親名義のまま売却してよいのか」「具体的にどんな手続きや注意点があるのか」など、不安や疑問を感じる方も少なくありません。この記事では、親名義の不動産を売却するために必要な手続きや共有名義の扱い方、税金に関する基礎知識、スムーズに売却を進めるための実務ポイントまで、誰でも分かりやすく解説します。後悔のない不動産売却の進め方を一緒に確認しましょう。

相続した不動産を「売却可能な状態」にするために必要な手続き

相続した不動産を売却するためには、まず所有者の名義を正確に変更する「相続登記」が欠かせません。これは令和6年(2024年)4月1日から義務化されており、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。これまでの任意制から大きく変わった点です。なお、2024年4月以前に相続が発生している不動産も対象となり、未登記の場合でも令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を完了する必要があります。

項目内容期限
令和6年4月以降の相続「取得を知った日」から3年以内に申請該当日から3年以内
それ以前の相続未登記の場合も義務対象令和9年3月31日まで
罰則正当な理由なく怠ると過料(10万円以下)

必要書類としては、被相続人の出生から死亡までを証明する戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書または遺言書などがあります。これらは法務局に申請する際に欠かせないものであり、相続の事情によっては専門家に取り寄せを依頼することも可能です。

相続人が複数いらっしゃる場合には、それぞれの相続人が同意した上で登記を進める必要があります。複数名義の共有状態が成立しているかどうかを確認し、協議が整っていない場合は、まず協議や調整を行い、その結果を遺産分割協議書として文書化することが求められます。そのうえで名義変更を進めることで、トラブルや手続きの遅延を防ぐことができます。

共有名義の不動産を売却する際の基本的な方法と注意点

相続などで共有名義となった不動産を売却する際には、所有関係や手続きの流れを正しく理解することが大切です。まず、共有名義の不動産全体を売る場合は、共有者全員の同意が必要です(民法に基づく処分行為の同意義務)。一方、自分の持分のみなら、他の共有者の同意が不要で売却可能ですが、買い手がつきにくく、相場より大幅に低い価格になる傾向があります。

共有持分の売却方法には、分筆やリースバックといった選択肢もあります。土地であれば測量・分筆して単独名義にし売却することもできますが、境界の取り決めや登記の手続きに時間と費用がかかる点は注意が必要です。また、リースバックとは不動産を売却後、売却先と賃貸契約を結び、そのまま住み続けられる方法ですが、買取価格が相場より下がる可能性があります。

以下に、代表的な方法とその特徴を簡潔にまとめた表を示します。

方法概要注意点
共有者全員の合意による一括売却不動産全体を通常の市場価格で売却全員が同意しなければ進められない
持分のみ売却自分の持分だけを第三者に売却買い手が見つかりにくく、価格が下がる傾向
分筆・単独売却土地を分割し個別に売却可能にする測量・登記の手間と費用がかかる
リースバック売却後も賃貸として住み続けられる買取価格が低くなるリスクがある

共有名義の不動産売却では、共有者間での意見調整が不可欠です。どの方法を選ぶにせよ合意形成と正しい手続きが売却成功の鍵となります。

相続不動産売却に関連する税金と特例制度の基礎知識

相続した不動産を売却する際に気になるのは、どのくらい税金がかかるのか、そして何か控除や特例が使えるのかという点です。ここでは、譲渡所得税・住民税の税率の基本、取得費・所有期間の扱い、さらに「3,000万円の特別控除」などの有力な制度について、わかりやすく解説いたします。

まず、売却によって得られる利益「譲渡所得」に対して課税される税率は、所有期間によって変わります。所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)は、所得税約30%+住民税約9%+復興特別所得税で合計およそ39.63%、5年を超える場合(長期譲渡所得)は、所得税約15%+住民税約5%+復興特別所得税で合計およそ20.315%です 。

次に、取得費や所有期間の扱いについてです。取得費や所有期間は、被相続人(故人)が取得した時点から相続人へそのまま引き継がれます。したがって、譲渡所得の計算においては「売却価格から(取得費+譲渡費用)を差し引いた額」が対象となります 。

さらに、相続不動産を売却する際には、税負担を大きく軽減できる制度「3,000万円の特別控除」が利用できる場合があります。故人が居住していた住宅やその敷地を相続し、一定の要件を満たした上で、相続開始から3年以内に売却することで、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます 。

項目内容備考
譲渡所得税率短期:約39.63%/長期:約20.315%復興特別所得税含む
取得費・所有期間被相続人の取得費・期間を引き継ぐ取得費不明時は売却価格の5%も可
3,000万円特別控除譲渡所得から最大3,000万円控除要件あり・控除額減少のケースも

ただし、制度には注意点もあります。例えば、3人以上の相続人で取得した不動産を令和6年1月1日以降に譲渡する場合、控除額が2,000万円に制限されるケースがあります 。また、控除を利用するには、確定申告が必要です 。

本見出しでは、譲渡所得の税率、取得費や所有期間の取り扱い、そして相続不動産売却で使える3,000万円特別控除という、売却を検討する方にとって欠かせない税制上の基礎知識をご紹介しました。売却計画を立てる際には、ぜひご参考にしてください。

スムーズに売却を進めるための準備と進め方の目安

相続した不動産を売却する際は、名義変更から引き渡しまで一連の流れを見通して進めることが重要です。まず、「相続登記(名義変更)」は義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請しなければ過料を科される可能性があります。申請後、完了までには法務局での手続きに1〜2週間程度要します。これを経て初めて売却手続きに移れます。

「名義変更完了から引き渡しまで」の流れとしては、おおむね以下の通りです。名義変更後、不動産査定には約1.5ヶ月、その後媒介契約締結に約0.5ヶ月、販売活動と内覧対応に1〜3ヶ月、売買契約から決済・引き渡しまではさらに1ヶ月程度かかることが多く、全体で3〜6ヶ月程度見込んでおくとよいでしょう。

手続き内容所要期間の目安備考
相続登記(名義変更)1〜2週間義務化:相続後3年以内に手続き
査定・媒介契約約2ヶ月査定(1.5ヶ月)+媒介契約締結(0.5ヶ月)
販売活動〜引き渡し2〜4ヶ月内覧対応(1〜3ヶ月)+引き渡し準備(1ヶ月程度)

次に、税務手続きとのスケジュール調整も重要です。相続開始後、まず「準確定申告(被相続人の確定申告)」は被相続人が亡くなった翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。一方で、「相続税の申告・納税」は相続開始後10ヶ月以内が期限です。売却によって資金が必要な場合は、このスケジュールに合わせて売却の時期を逆算して準備を進めることが肝要です。

最後に、専門家への相談タイミングですが、相続登記の準備段階から司法書士への依頼をご検討ください。名義変更の申請は書類が多く手続きも複雑なため、司法書士に依頼することで迅速で正確な対応が可能になります。税務関連では、準確定申告や相続税の申告・売却後の譲渡所得税の申告について、税理士へ早い段階から相談することで安心して進められます。

まとめ

相続した不動産を売却する際には、まず名義変更や必要書類の準備を確実に行うことが重要です。名義人や共有者の状況によって必要な対応が異なり、正しい順序で手続きを進めることでトラブルを防ぐことができます。また、税金や控除の仕組みを理解し、手続きや申告の時期も見落とさないようにすることが大切です。売却までの流れや専門家への相談のタイミングを押さえておくことで、安心して売却を進めやすくなります。初めての方でも一つずつ確認しながら進めれば、スムーズな不動産売却が実現できます。


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森田 JASMIN 絵美

◇沖縄県出身

◇保有資格:損害保険/生命保険/募集人資格

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