
不動産購入時の手付金はいくら必要?相場や流れも詳しく解説
不動産の購入を考えたとき、「手付金」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし、実際にどのような意味を持ち、どんな役割を果たしているのか、詳しく分からないまま話を進めてしまう方も少なくありません。この記事では、「手付金」の基本から、相場や支払いの流れ、知っておきたい注意点まで、初めての方でも分かりやすく整理して分解して解説します。安心して不動産購入を進めるために、まずは手付金の正しい知識を得ておきましょう。
手付金とは何か、不動産購入における基本の理解
不動産購入において「手付金」は、売買契約を締結する際に買主が売主へ支払う金銭であり、主に三つの役割を持っています。一つ目は「契約の成立を証明する証約手付」、二つ目は「契約を解約する際の担保となる解約手付」、三つ目は「契約不履行時の違約金の性質を持つ違約手付」です。不動産売買において手付金を支払うことにより、契約が正式に成立したとみなされます。
解約手付としての効力がある場合、買主は契約を解除したいときに、支払った手付金を放棄するだけで契約が解除できます。一方、売主が解除する場合には、手付金を返還するとともにその倍額を支払わなければなりません(手付倍返し)。ただし「履行に着手」した後は手付解除ができなくなるため、具体例として、売主側では所有権移転登記の申請や物件の引き渡し準備、買主側では代金の支払い準備などが該当し、この時点以降は解除権が制限されます。
「手付金」と「頭金」は似ていますが、性質が異なります。手付金は契約成立や解除の権利の担保としての役目を持つ「預かり金」であり、契約時に支払う義務があります。一方、頭金は購入代金の一部を前払いするものであり、契約成立の証明ではなく、必ずしも契約時に支払う義務はありません。また、契約が成立し履行が進めば、手付金は最終的に購入代金に充当されることが一般的です。
以下に、手付金の主な役割と内容を整理した表をご用意しました。
| 役割 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 証約手付 | 契約の成立を証明 | 契約締結の重要な証拠になります |
| 解約手付 | 買主は放棄、売主は倍額返還で契約解除可能 | 「履行に着手」前に限り有効です |
| 違約手付 | 契約不履行時の違約金的役割 | 契約書に明記されている場合が多いです |
相場と法的上限—手付金はいくらが目安か
不動産の購入において、手付金の相場は一般的に売買価格の5~10%程度とされております。例えば、3,000万円の中古住宅であれば、おおよそ150万円から300万円が目安です。
ただし、売主が不動産会社(宅地建物取引業者)の場合には、法律によって手付金の上限が定められております。具体的には、売買代金の20%を超える手付金は無効となり、たとえば5,000万円の物件では最大1,000万円まで受領可能です。
さらに、未完成の物件など、引渡しまでに期間がある場合には、買主保護のため手付金等の一定額を超える場合に“保全措置”の適用が義務付けられております。未完成物件では売買代金の5%または1,000万円を超える場合、完成済物件では10%または1,000万円を超える場合が対象となります。
以下は、手付金の目安や法的上限、保全措置の必要性を整理した表です。
| 項目 | 目安額・上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般的な相場 | 売買価格の5~10% | 多くの中古住宅で適用 |
| 法的上限(業者売主) | 売買価格の20%まで | 上限超過分は無効 |
| 保全措置が必要なケース |
未完成物件:5%または1,000万円超 完成物件:10%または1,000万円超 |
万が一の売主倒産などで買主を保護 |
このように、相場と法的な制限・保全措置の要件をしっかり押さえることで、安全で安心できる不動産取引が可能になります。
手付金の支払いの流れとタイミング、支払い方法
不動産の売買において、手付金は売買契約の成立を示す重要なステップとして、契約締結とほぼ同時に支払われます。一般的には契約日の当日に現金で支払うケースが多いですが、休日の契約などでは事前に振り込みを行う方法もあります。この際の振込日は、不動産会社との協議によって決定されるのが通常です。
支払い方法については、現金と振り込みの双方に利点があります。現金は即時かつ確実な手渡しとなり、契約時にその場での処理が可能です。一方、振り込みは大金を持ち歩くリスクを回避できますが、入金確認に時間がかかることもあるため、あらかじめ振込の期日や手続き方法を確認しておくことが安心です。
また、住宅ローンの審査を前提とした取引では、「住宅ローン特約」を契約書に含めることが一般的です。これはローン審査が通らなかった場合に契約を無条件で解除でき、支払った手付金が全額返還される仕組みです。安心して契約を進めるためにも、特約の有無とその期限を確認しておくことが重要です。
以下の表は、手付金の支払い方法や関連事項を整理したものです。
| 項目 | 主な特徴 | ポイント |
|---|---|---|
| 支払いタイミング | 売買契約成立時(場合により事前振込) | 契約成立の証明となる |
| 支払い方法 | 現金・振込 | 現金は当日手渡し、振込は事前調整が必要 |
| 住宅ローン特約 | 審査否認時の契約解除と返還 | 契約書で明確な記載と期限確認を |
このように、手付金の支払いには流れ・方法・特約の三要素をしっかり理解し、不動産購入の安心な一歩を築くことが大切です。
注意点と契約時に確認すべきポイント
まず、手付解除の有効期限は必ず確認しましょう。「相手方が契約の履行に着手するまで」は民法上のルールですが、実務上では契約書に具体的な解除期日を定めることが望まれます。いつまで手付解除が可能なのかを明記することで、トラブルを未然に防げます。
次に、「履行に着手する」とは何か、しっかり理解しておきましょう。例えば、買主が中間金を支払ったり、売主が登記申請などの具体的行為を始めた場合には「履行に着手した」とみなされ、解除権が失われる可能性があります。
もし手付金を支払えない状況が生じた場合には、まずは資金計画を見直し、必要であれば売主側と相談のうえ、支払期間の延長や資金調達方法の調整などを検討しましょう。信頼できる仲介業者がいる場合は、早めに相談することがリスク回避につながります。
さらに、契約書には以下のような事項が明記されているかを確認しましょう:
| 項目 | 確認すべき内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 手付解除期日 | 具体的な日付が記載されているか | 解除可能な期限を明確にするため |
| 履行着手の定義 | 「どの行為を履行の着手とするか」が明記されているか | 解釈の違いによるトラブル防止のため |
| 住宅ローン特約の有無 | ローンが通らなかった場合の取り扱い | 手付金を返還してもらう要件を明確にするため |
最後に、不明点や不安がある場合は、契約前に必ず専門家や当社の担当者へご相談ください。安心してご契約いただけるよう、丁寧にサポートいたします。
まとめ
不動産の購入を検討する際、手付金には証約や契約解除など重要な役割があります。手付金は契約成立の証として支払われ、売買価格の一部に充当される仕組みです。相場や法的な上限、支払い方法、契約解除の条件などを事前にしっかり理解し、契約書に目を通して不明点は必ず相談することが大切です。安心して不動産購入へ進むために、一つひとつ丁寧に確認していきましょう。
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