
不動産取得時に知っておきたい税金の種類は?主な税金の特徴と基本も解説
不動産を取得する際には、思わぬ税金が発生し、後から後悔する方も少なくありません。「どのような種類の税金がかかるのか」「具体的にいつ納めるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、不動産取得において代表的な税金の種類とその計算方法、さらに税負担を軽減するための特例や注意点まで、分かりやすく解説します。納税で失敗しないための基礎を一緒に確認しましょう。
不動産取得にかかる主な税金とその役割(ターゲットがまず押さえるべき税金)
不動産を取得する際には主に3種類の税金が関わっており、それぞれ課税されるタイミングや役割が異なります。まず、「印紙税」は契約書に貼る収入印紙によって課される税金で、売買契約書や仮契約書、金銭消費貸借契約書などに貼付が必要です(例:500万円超〜1,000万円以下で5,000円、1,000万円超〜5,000万円以下で10,000円など)。
次に、「登録免許税」は不動産の登記、つまり所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記などの手続きで納める税金です。それぞれ、固定資産税評価額や債権金額に税率を乗じて算出します(例:土地の所有権移転登記は評価額×2%、本則)。
最後に、「不動産取得税」は、購入や贈与などで不動産を取得した際に一度だけ課される税金で、取引から数か月後に納税通知が届くことが一般的です。課税額は固定資産税評価額に税率(通常4%)を乗じて算出されます。
| 税金の種類 | 課税対象・タイミング | 役割 |
|---|---|---|
| 印紙税 | 売買契約書、ローン契約書などの作成時 | 契約書等の法的信頼性を保つ |
| 登録免許税 | 所有権移転登記等の登記手続き時 | 権利の公的証明を行う |
| 不動産取得税 | 取得後(購入・贈与時)の一時払い | 所得者からの一時的な課税 |
各税金の計算方法と税率の基礎
不動産取得にかかる主な税金について、どれくらいの税額になるのか知りたい方のために、それぞれの計算方法と税率の基礎を整理します。
| 税金の種類 | 計算方法 | 税率と軽減措置 |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額 × 税率 | 通常:4%。住宅用(住宅と土地)は軽減税率3%。土地にはさらに評価額1/2や控除適用の軽減特例あり(令和9年3月31日まで) |
| 印紙税 | 契約金額に応じた定額 | 不動産売買契約書では契約金額に応じて非課税~6万円~など段階税率あり(例:1千万円超~5千万円以下は1万円) |
| 登録免許税 | 固定資産評価額 × 税率 | 売買登記:土地 1.5%、建物 0.3%(軽減税率、期限あり)。相続登記:一律 0.4%(評価額1,000円未満切り捨て、税額は100円未満切り捨て) |
まず、不動産取得税は、固定資産税評価額に税率をかけて算出します。住宅用の土地・建物では軽減税率として、通常4%のところを3%が適用され、土地には評価額を1/2にする特例や、一定額の控除が受けられる制度があります(令和9年3月31日まで)。
次に、印紙税は不動産売買契約書など契約金額に応じた金額が定められており、たとえば1,000万円超~5,000万円以下の契約であれば1万円というように、税額が段階的に定められています。
最後に、登録免許税は登記の内容によって税率が異なります。売買による所有権移転登記の場合は、土地で1.5%、建物で0.3%(軽減税率)。相続登記の場合は一律0.4%となっており、評価額は1,000円未満切り捨て、算出後の税額は100円未満切り捨てとなります。
軽減措置・特例の概要と適用条件(税負担を抑えたい方へ)
不動産取得にかかる各種税金には、取得者の負担を軽くするために設けられた軽減措置や特例があります。以下では、不動産取得税・印紙税・登録免許税それぞれについて、概要と適用条件を整理します。
| 税金の種類 | 主な軽減内容 | 適用期間・条件 |
|---|---|---|
| 不動産取得税 |
・住宅取得時の税率軽減(4%→3%) ・新築住宅:固定資産税評価額から1,200万円控除(長期優良住宅は1,300万円) ・中古住宅:条件次第で最大1,200万円控除 ・住宅用土地:評価額の1/2に軽減し、さらに一定額控除 |
税率軽減は2027年3月31日まで適用 新築住宅控除は床面積50~240㎡など要件あり(長期優良は2026年3月31日まで) |
| 印紙税 | ・不動産売買契約書などの文書作成時期による税額軽減 | 特例措置の適用は2027年3月31日まで(契約書作成時期に要注意) |
| 登録免許税 |
・土地の所有権移転:2.0%→1.5%に軽減 ・新築住宅「所有権保存登記」:0.4%→0.15%(一般住宅)、0.1%(長期優良・低炭素住宅)に軽減 ・住宅ローン抵当権設定:軽減あり(例:0.4%→0.1%) |
土地所有権移転の軽減は2026年3月31日まで 所有権保存登記の軽減は2027年3月31日まで適用 |
以上のように、それぞれの税には取得目的や物件の種別ごとに軽減内容や適用期間が細かく定められております。適用要件を満たすためには、控除額や税率軽減、書類提出などの手続きが必要ですので、早めに確認して準備なさることをお勧めいたします。
取得時におさえておきたい実務ポイントと注意事項
不動産取得税の納税通知書は、不動産の登記が完了してから、おおむね3~6か月後に届きます。新築住宅など評価が必要な場合は、さらに数か月遅くなることもあります。たとえば兵庫県では「土地や中古建物は取得(登記)後4~6か月程度」、建物の新築では「6か月~1年後に通知書が届く場合がある」とされています。また、千葉県では「登記から約6か月後」が目安となっています。自治体により差があるため、取得後はしばらく郵便をこまめに確認しておくことが大切です。
以下の表で、通知書到着時期と対応をまとめてご紹介します。
| 取得形態 | 通知書到着目安 | 対応ポイント |
|---|---|---|
| 中古土地・建物 | 登記後3~6か月 | 取得後も郵便の確認を継続 |
| 新築住宅 | 登記後6か月~1年 | 評価後の発送遅延に備えて準備を |
| 建売・マンション | 登記後4~6か月 | 軽減措置の申請を忘れずに |
通知書が届いたら、内容をよく確認し、納期限(多くの場合、到着後おおよそ1か月以内)までに納付を行ってください。通知後に申告書や必要書類を提出することで、軽減措置が適用されることもありますので、申請漏れがないようご注意ください。
万が一通知が届かない場合や税額に疑問がある場合は、所管の都道府県税事務所に速やかに問い合わせましょう。登記情報や取得日などを伝えると、再発行や状況確認に対応してもらえます。
最後に、自治体ごとに制度や手続きの要件、通知時期などが異なる点にも注意が必要です。最新の情報は、取得先の都道府県税事務所の公式サイトや窓口で確認することをおすすめします。
まとめ
不動産を取得する際には、不動産取得税、印紙税、登録免許税という三つの重要な税金が関わってきます。それぞれの税には特徴や役割があり、計算方法や税率も異なりますが、住宅用など特定の用途に該当すれば軽減措置や特例が適用される場合もあります。必要な申請や届出を怠ると本来受けられるはずの軽減が適用されないこともあるため注意が必要です。また、自治体ごとの取り扱いの違いや最新の制度変更も理解しておくことが大切です。不動産取得の計画段階から正確な税知識を持つことで、安心して手続きを進めることができます。
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